問20 2015年9月実技(資産設計)
問20 問題文
康介さんは、定年後、勤務先の再雇用制度を利用して株式会社RKに勤務し、65歳になるまで厚生年金保険に加入する予定である。直子さんは現在、専業主婦で国民年金の第3号被保険者であるが、康介さんの再雇用制度による勤務開始後、直子さんが60歳になるまでの国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.国民年金の第3号被保険者ではなくなり第1号被保険者とされる。
2.国民年金の第3号被保険者ではなくなり第2号被保険者とされる。
3.国民年金の第3号被保険者のままである。
問20 解答・解説
国民年金の被保険者に関する問題です。
夫の退職後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない限りは、国民年金の第1号被保険者となり、国民年金保険料の納付が必要となります。
本問の場合、夫は一旦退職しますが、再雇用によりそのまま継続して厚生年金の被保険者となるため、妻も被扶養配偶者として、60歳まで継続して国民年金の第3号被保険者となります。
よって正解は、3.国民年金の第3号被保険者のままである。
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