問13 2015年9月実技(個人資産)
問13 問題文
相続開始後の手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 自筆証書による遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければならない。
2) 協議により遺産を分割するためには、共同相続人全員が分割の内容について合意する必要がある。
3) 相続税の申告は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行わなければならない。
問13 解答・解説
自筆証書遺言・協議分割・相続税の申告期限に関する問題です。
1)は、適切。自筆証書遺言書の保管者や、発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
2)は、適切。協議分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法で、必ずしも法定相続分に従う必要はありませんが、分割の内容について共同相続人全員の合意が必要です。
3)は、不適切。相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】