問3 2015年9月実技(個人資産)
問3 問題文
Mさんは、Aさんおよび妻Bさんに係る公的年金についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんが65歳に達するまで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります」
2) 「Aさんの国民年金の任意未加入期間は、保険料全額免除期間とみなされて、老齢基礎年金の年金額に反映されます」
3) 「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは月額400円の国民年金の付加保険料を納付することができ、その場合、妻Bさんは、老齢基礎年金の受給時に付加年金を受給することができます」
問3 解答・解説
在職老齢年金・未加入期間・付加年金に関する問題です。
1)は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超える場合、60歳代前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
2)は、不適切。未加入期間と未納期間は、保険料納付済月数にはカウントされないため、その分満額の老齢基礎年金よりも支給額は少なくなります。
※未加入は年金受給資格期間としてはカウントされます。
3)は、不適切。国民年金の第1号被保険者は、付加保険料として月額400円を納付することで、老齢基礎年金受取り時に、付加年金として「加入した月数×200円」を受給できますが、第3号被保険者は、付加年金に加入できません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】