問13 2015年9月実技(保険顧客)
問13 問題文
自筆証書遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「自筆証書による遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
2) 「相続人である妻Bさんが自筆証書による遺言書を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言書は無効となります」
3) 「仮に、Aさんの『私の財産はすべて妻Bに相続させる』旨の遺言により、妻BさんがAさんの財産をすべて取得した場合、妹Cさんおよび弟Dさんは、妻Bさんに対して遺留分の減殺請求をすることができます」
問13 解答・解説
自筆証書遺言・遺留分に関する問題です。
1)は、適切。自筆証書遺言書の保管者や、発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
2)は、不適切。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、検認しないとその遺言が無効になるわけではありません(検認せずに遺言執行したり遺言書を開封すると、過料の対象となる場合があります)。
検認とは、遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状や修正の有無、日付、署名等を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する手続です。
3)は、不適切。兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。従って、Aさんが現時点で死亡し、遺言で妻Bさんに財産のすべてを相続させたとしても、妹Cさん・弟Dさんには遺留分減殺請求権はありません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】