問10 2015年9月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの平成27年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
@)長男Cさんは平成27年10月に20歳になる。Aさんが、長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その保険料はAさんの社会保険料控除の適用対象と( 1 )。
A)Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 2 )である。
B)Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( 3 )である。
1) (1) ならない (2) 38万円 (3) 38万円
2) (1) なる (2) 76万円 (3) 38万円
3) (1) なる (2) 38万円 (3) 63万円
問10 解答・解説
社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
@)同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
A)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者(控除対象配偶者)であれば適用され、控除額は38万円です。
妻Bさんは専業主婦で収入はありませんから、配偶者控除38万円の対象です。
B)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、給与収入55万円である20歳の子Cさんは、特定扶養親族として特定扶養控除63万円の対象となります。
従って正解は、3) (1) なる (2) 38 万円 (3) 63 万円
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