問50 2015年9月学科
問50 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
平成27年12月31日現在における扶養親族が長女(17歳)および二女(14歳)の2人である納税者の平成27年分の所得税における扶養控除の控除額は、( )である。
1.38万円
2.63万円
3.76万円
問50 解答・解説
所得税の扶養控除に関する問題です。
扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です(被扶養者1人当たり)。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって17歳の長女は扶養控除の対象ですが、14歳の二女は対象外です。
よって正解は、1.38万円
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