問12 2015年1月実技(資産設計)
問12 問題文
牧村正樹さん(38歳・会社員)は妻のみどりさん(36歳・パートタイマー)と2人で暮らしている。牧村さん夫婦の平成26年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、所得税に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>
・正樹さんの平成26年分の合計所得金額:800万円
・みどりさんの平成26年分の給与の収入金額:120万円
※正樹さんとみどりさんは同一生計である。
<給与所得控除額の速算表>
<配偶者特別控除額の早見表>
・みどりさんの平成26年分の給与所得の金額は、( ア )である。
・正樹さんの平成26年分の人的控除に係る所得控除額は、基礎控除38万円と( イ )を合計した額である。
1.(ア)55万円 (イ)配偶者控除38万円と配偶者特別控除21万円
2.(ア)55万円 (イ)配偶者特別控除21万円
3.(ア)65万円 (イ)配偶者特別控除11万円
問12 解答・解説
配偶者控除・配偶者特別控除に関する問題です。
配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますので、
妻の給与年収が103万円を超えると、給与所得が38万円を超える(年収103万円−給与所得控除65万円=38万円)ため、夫は配偶者控除38万円の適用を受けることができません。
次に、配偶者特別控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下で、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。
配偶者の収入が給与のみの場合、年収103万円超141万円未満(給与所得控除適用後に38万円超76万円未満)であれば、配偶者特別控除の適用対象となりますので、給与収入120万円のみどりさんは、配偶者特別控除の適用対象です。
給与所得=給与収入−給与所得控除ですから、
みどりさんの給与所得=120万円−65万円=55万円
また、正樹さんが受ける配偶者特別控除額は、速算表より
配偶者特別控除額=合計所得55万円−控除額21万円=34万円
従って正解は、2.(ア)55万円 (イ)配偶者特別控除21万円
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