問20 2014年5月実技(資産設計)
問20 問題文
近所で暮らしている秀一さんの父の晴臣さん(67歳)は、最近体調を崩し、入院して治療を受けている。秀一さんは、晴臣さんの治療費が高額であった場合のことを考えて、健康保険の高額療養費制度についてFPの大下さんに質問をした。平成26年5月の健康保険適用分の自己負担額が27万円(総医療費90万円)であった場合、高額療養費制度により晴臣さんに払い戻される金額として、正しいものはどれか。なお、晴臣さんは、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、所得区分は「一般」である。
<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>
上位所得者: 150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般 : 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 : 35,400円
※多数該当については考慮しない。
1.116,000円
2.183,570円
3.189,870円
問20 解答・解説
高額療養費制度に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
<自己負担限度額>
上位所得者:150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般所得者: 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 : 35,400円
よって、一般所得者で、総医療費90万円で自己負担額が27万円だった場合、
自己負担限度額=80,100円+(900,000円−267,000円)×1%
=80,100円+6,330円=86,430円
従って、高額療養費=自己負担270,000円−限度額86,430円=183,570円
よって正解は、2. 183,570円
なお、上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の被保険者・被扶養者のことで、低所得者とは住民税非課税世帯等のことです。
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