問17 2014年5月実技(資産設計)
問17 問題文
秀一さんの生命保険の加入状況は下記<資料>のとおりである。仮に、仁美さんが平成26年5月に死亡した場合、秀一さんが加入している終身保険から受け取った死亡保険金に課される税金として、正しいものはどれか。
<資料>
1.所得税
2.相続税
3.贈与税
問17 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
生命保険の契約者と受取人が同じである場合、満期保険金や死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
また、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。
よって本問の場合、終身保険の死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となり、定期保険の死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
以上により正解は、1.所得税
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