問20 2014年5月学科
問20 問題文「○」「×」選択問題
正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」を選択しなさい。
所得税の計算において,雑所得の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は,他の各種所得の金額と損益通算することができない。
1.○
2.×
問20 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
正解は、○。給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できるのは、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失のみですので、雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります(株式の雑所得は申告分離課税を選択した配当所得と損益通算可能)。
※株式の損益は通常譲渡所得となりますが、信用取引等の、「所有期間1年以下」の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得または雑所得として取り扱われます。
ただし、譲渡だろうと事業・雑だろうと、株式の譲渡による所得は全て申告分離課税で、配当所得との損益通算等も同じ扱いのため、実務上はあまり関係ありません。
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