問17 2014年1月実技(資産設計)
問17 問題文
広樹さんは、平成26年中にマンションを購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、FPの倉林さんに住宅ローン控除について質問をした。住宅ローン控除に関する倉林さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。
1.「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の返済期間が10年以上で、分割返済により返済されるものであることという要件を満たす必要があります。」
2.「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は確定申告を行う必要があります。」
3.「自宅を取得するための借入金であれば、親族や知人からの借入金であっても住宅ローン控除の適用を受けることができます。」
問17 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) に関する問題です。
1.は、適切。住宅ローン控除が適用されるには、住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済であることが必要です。
2.は、適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
3.は、不適切。親族や知人からの借入金は、住宅ローン控除の対象外です。
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