問11 2013年9月実技(保険顧客)

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

《設例》に基づき,Aさんが平成25年分の所得税において適用が受けられる所得控除の控除額の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。

1) 社会保険料控除358,780円,扶養控除38万円,基礎控除38万円

2) 社会保険料控除539,080円,配偶者控除38万円,扶養控除63万円,基礎控除38万円

3) 社会保険料控除539,080円,扶養控除63万円,基礎控除38万円

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問11 解答・解説

所得税の所得控除に関する問題です。

まず、所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。

次に、同一生計の配偶者や親族の社会保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
よってAさんの場合、国民健康保険の保険料358,780円と、長男Cさんの国民年金保険料180,300円が社会保険料控除の対象です(合計539,080円)。

また、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の控除対象配偶者となります。しかし、青色事業専従者給与と配偶者控除は併用して適用を受けられません
よってAさんの場合、妻Bさんについては青色事業専従者給与として96万円が適用されているため、配偶者控除はありません。
ただし、扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますので、Aさんは長男Cさんについて扶養控除の適用を受けられます(長男Cさんは青色事業専従者ではないため)。
なお、長男Cさんは21歳ですので、Aさんが受ける扶養控除は、特定扶養控除63万円(19歳以上23歳未満が対象)です。

以上により正解は、3)社会保険料控除539,080円,扶養控除63万円,基礎控除38万円

問10             問12
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