問19 2013年5月学科
問19 問題文「○」「×」選択問題
正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」を選択しなさい。
所得税において,事業的規模で行われている不動産の貸付による所得は,事業所得に該当する。
1.○
2.×
問19 解答・解説
不動産所得の事業的規模の判断基準 に関する問題です。
正解は、×。不動産所得とは、不動産等(不動産の上に存する権利、船舶又は航空機を含む)の貸し付けによる所得ですので、貸付の規模が事業的規模であったとしても、事業所得とはなりません。
なお、不動産所得は、建物の貸付けが事業的規模に該当する場合は、青色申告特別控除65万円が認められ、事業専従者給与の経費算入も可能となります。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】