問8 2012年9月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの平成24年分の所得税における扶養控除の控除額は,次のうちどれか。
1) 38万円
2) 63万円
3) 76万円
問8 解答・解説
所得税の扶養控除に関する問題です。
所得税の扶養控除は、扶養親族の年齢によって以下のように異なります。
●16歳未満:控除なし
●16歳以上:38万円
●19歳以上23歳未満:特定扶養控除63万円(38万円に25万円上乗せ)
よって、20歳の長男Cさん分として特定扶養控除63万円が適用されますが、15歳の長女Dさん分は控除額がありません。
よって正解は、63万円
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