問10 2012年9月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの平成24年分の所得税の計算等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため,Aさんは,配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができる。
2) 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため,Aさんは,扶養控除として63万円の所得控除を受けることができる。
3) 長女Dさんは扶養親族に該当するため,Aさんは,扶養控除として38万円の所得控除を受けることができる。
問10 解答・解説
所得税の配偶者控除・扶養控除(一般・特定)に関する問題です。
1)は、適切。配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますので、妻の給与年収が103万円を超えると、給与所得が38万円を超える(年収103万円−給与所得控除65万円=38万円)ため、夫は配偶者控除38万円の適用を受けることができません。
よって、妻Bさんの給与収入60万円ですので、夫Aさんは配偶者控除を受けることができます。
2)は、適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますので、長男Cさんに収入がないAさんは、扶養控除の適用も受けられます。
長男Cさんは20歳のため、特定扶養控除63万円の適用となります(19歳以上23歳未満が対象)。
3)は、不適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますが、一般の扶養控除38万円は、16歳以上が対象ですので、15歳の長女Dさんは、扶養控除の対象外(16歳未満は控除なし)です。
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