問49 2012年1月学科
問49 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる家屋の床面積は( )以上で,かつ,その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
1.50u
2.60u
3.80u
問49 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。
住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上であることが必要です。また、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】