問9 2011年9月実技(個人資産)
問9 問題文
Aさんが青色申告をした場合に適用を受けられる税制上の特典に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各年分の所得税の確定申告書は,法定申告期限内に提出するものとする。
1)
Aさんが所定の要件を満たした場合には,青色申告特別控除額として最高38万円をその年分の不動産所得の金額,事業所得の金額から順次控除することができる。
2)
Aさんが営む事業に従事する妻Bさんに納税地の所轄税務署長に届け出た青色事業専従者給与に関する届出書に記載した金額を給与として支払った場合,労務の対価として相当と認められる金額については,事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。
3)
Aさんは,その年に純損失の金額が生じた場合に所定の要件を満たしたとき,その純損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して,各年分の総所得金額等から控除することができる。
問9 解答・解説
所得税の青色申告の特典に関する問題です。
1)
は、不適切。一定の要件を満たした場合の青色申告特別控除額は最高65万円で、その年の不動産所得からまず控除し、控除枠が余れば事業所得から控除できます。
2)
は、適切。青色事業専従者に支払った給与は、労務の対価として相当と認められる金額であれば、事業所得の計算上必要経費に算入できます。
3)
は、適切。売上よりも必要経費の方がかかってしまった場合のように、純損失が生じた場合には、所定の要件を満たすことで、純損失を翌年以後3年間繰り越し、翌年以降の総所得金額等から控除できます。
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