問20 2011年5月実技(資産設計)
問20 問題文
広樹さんは、父親の恭一郎さん(58歳)が昨年病気により入院し、かかった総医療費(健康保険適用分・平成22年11月分)が100万円(自己負担額30万円)と高額であったため、FPの加賀さんに健康保険の高額療養費について質問した。
加賀さんが説明した高額療養費に関する次の記述の空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。
なお、恭一郎さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、所得区分は「一般」である。
<70歳未満の人/1ヵ月当たりの医療費の自己負担(一部負担金)限度額>
上位所得者 :150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般 : 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 : 35,400円
「恭一郎さんの自己負担額は30万円であるため、健康保険から高額療養費として、『30万円−自己負担限度額=( ア )』が支払われます。」
1.
0円
2. 145,000円
3. 212,570円
問20 解答・解説
健康保険の自己負担に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
<自己負担限度額>
上位所得者:150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般所得者:
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 :
35,400円
よって、一般所得者で、総医療費100万円で自己負担額が30万円だった場合、
自己負担限度額=80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%
=80,100円+7,330円=87,430円
従って、高額療養費=自己負担300,000円−限度額87,430円=212,570円
よって正解は、3. 212,570円
なお、上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の被保険者・被扶養者のことで、低所得者とは住民税非課税世帯等のことです。
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