問10 2010年9月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんに係る所得税における住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
Aさんが将来,繰上げ返済を行った結果,借入金の返済期間が当初の契約に定められていた最初の返済月から10年未満となった場合,その年以後については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
2)
Aさんの合計所得金額が1,000万円を超えた年分については,住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
3)
Aさんが勤務先から国内転勤を命ぜられ転居した場合でも,取得したマンションに家族が継続して居住していれば,一定の要件のもと,住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
問10 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件に関する問題です。
1)
は、適切。住宅ローン控除が適用されるには、住宅ローンの返済期間が10年以上であることが必要ですので、繰上げ返済を行った結果、借入金の返済期間が10年未満となった場合、その年以後については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
2)
は、不適切。住宅ローン控除が適用されるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要ですので、Aさんの合計所得金額が1,000万円を超えても、3,000万円以下であれば適用されます。
3)
は、適切。住宅の所有者が勤務先から転勤を命ぜられ転居した場合でも、取得した住宅に家族が継続して居住していれば、一定の要件のもと、住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】