問3 2012年5月実技(個人資産)

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

退職後の公的医療保険制度について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 国民健康保険の被保険者となった場合,医療費の自己負担割合は,70歳に達する日の属する月までは,原則として,かかった費用の3割である。

2) 健康保険の任意継続被保険者となる場合,その申請は,原則として,退職日の翌日から30日以内にしなければならない。

3) 健康保険の任意継続被保険者となった場合,任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は,最長1年である。

ページトップへ戻る

問3 解答・解説

退職後の公的医療保険制度に関する問題です。

1)は、適切。医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、原則3割です(70歳到達月まで)
ただし、70歳以上75歳未満の場合は、原則1割で、現役並みの所得がある人は3割です。

2)は、不適切。健康保険の任意継続とは、退職後も2年間は退職前の健康保険に加入し続けることが出来る制度で、申請は被保険者資格を喪失した日から20日以内に行う必要があります。

3)は、不適切。健康保険の任意継続被保険者になると、退職後も2年間は退職前の健康保険に加入し続けることが出来ます。

問2              第2問
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.