問3 2012年5月実技(個人資産)
問3 問題文
退職後の公的医療保険制度について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 国民健康保険の被保険者となった場合,医療費の自己負担割合は,70歳に達する日の属する月までは,原則として,かかった費用の3割である。
2) 健康保険の任意継続被保険者となる場合,その申請は,原則として,退職日の翌日から30日以内にしなければならない。
3) 健康保険の任意継続被保険者となった場合,任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は,最長1年である。
問3 解答・解説
退職後の公的医療保険制度に関する問題です。
1)は、適切。医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、原則3割です(70歳到達月まで)。
ただし、70歳以上75歳未満の場合は、原則1割で、現役並みの所得がある人は3割です。
2)は、不適切。健康保険の任意継続とは、退職後も2年間は退職前の健康保険に加入し続けることが出来る制度で、申請は被保険者資格を喪失した日から20日以内に行う必要があります。
3)は、不適切。健康保険の任意継続被保険者になると、退職後も2年間は退職前の健康保険に加入し続けることが出来ます。
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