問2 2012年5月実技(個人資産)
問2 問題文
ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) Aさんが特別支給の老齢厚生年金の給付を受けるためには,年金事務所等に対して年金請求書を提出しなければならない。
2) 特別支給の老齢厚生年金は,雑所得として所得税および住民税の課税対象となるが,公的年金等控除の適用がある。
3) Aさんは,定年退職後に雇用保険の基本手当の支給を受ける場合,当該基本手当と特別支給の老齢厚生年金の支給を同時に受けることができる。
問2 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金の手続き・税務等に関する問題です。
1)は、適切。特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢になると、日本年金機構から年金請求書が送付されてきますので、この年金請求書を年金事務所等に提出することで、年金を受け取ることができます。
なお、65歳になると、今度は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取るために、再度年金請求書を提出することが必要です。
2)は、適切。特別支給の老齢厚生年金や老齢基礎年金・老齢厚生年金は、公的年金等の雑所得として所得税・住民税の課税対象ですが、公的年金等控除の適用があります。
公的年金等の雑所得=年金収入−公的年金等控除額 です。
なお、公的年金等控除額は、年齢と収入額に応じて設定されています。
3)は、不適切。会社を退職後に、雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります(待機期間中や給付制限期間中も年金支給停止)。
なお、老齢基礎年金や65歳以降に受け取る老齢厚生年金は、退職後に雇用保険の基本手当を受給しても、支給停止にはなりません。
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