問15 2023年5月実技(個人資産)

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

現時点(2023年5月28日)において、Aさんの相続が開始した場合の相続税等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 「妻Bさんが自宅の敷地(相続税評価額6,000万円)を相続により取得し、当該敷地の全部について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、減額される金額は4,800万円となります」

2) 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額を超えない限り、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」

3) 「遺言により妻Bさんおよび長女Cさんが相続財産の大半を取得した場合、二女Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が2億円である場合、二女Dさんの遺留分の金額は5,000万円となります」

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問15 解答・解説

小規模宅地の特例・相続税の配偶者控除・遺留分に関する問題です。

1)は、適切。小規模宅地の特例では、特定居住用は330uを上限に80%減額となります。
設例では、自宅の敷地面積が200uで、自用地価額6,000万円ですから、200uまで80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地価額×適用上限/敷地面積×減額割合
               =6,000万円×(200u/200u)×80%=4,800万円

2)は、適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。

3)は、不適切。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
相続人が配偶者と子2人である場合、法定相続分は配偶者2分の1、子4分の1ずつ(子の人数分で分割)です。
よって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が2億円だと、子1人分の法定相続分はその4分の1の5,000円で、遺留分はそのさらに2分の1の2,500万円となります。

よって正解は、3

問14             目次

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