問12 2023年5月実技(個人資産)

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

自己建設方式による甲土地の有効活用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 「自己建設方式は、Aさんがマンション等の建築資金の調達や建築工事の発注、建物の管理・運営を自ら行う方式です。Aさん自らが貸主となって所有するマンションの賃貸を行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得する必要があります」

2) 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は貸家建付地として評価されます」

3) 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、甲土地に係る固定資産税の課税標準を、住宅1戸につき200uまでの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例の適用を受けることができます」

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問12 解答・解説

宅地建物取引業法・宅地の相続税評価額・小規模住宅用地の特例に関する問題です。

1)は、不適切。自己建設方式は、土地の権利者が自分で資金調達し、建設工事の発注から建物の管理・運営までを自ら実施して有効活用する方法ですが、所有者(大家さん)が自分でアパートの賃借人(入居者)を募集し、建物賃貸借契約を締結する場合は、宅地建物取引業に該当しないため、宅地建物取引業の免許を取得する必要はありません。

2)は、適切。アパートを建てて賃貸している自分の土地のように、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合の土地は、貸家建付地として評価されます。
貸家建付地を評価する場合、自用地としての価格から、借地権や借家権、賃貸している割合の評価額を差し引いた額となります。
貸家建付地の評価額=自用地評価額−自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
          =自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

3)は、不適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)。

よって正解は、2

問11             第5問

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