問14 2022年1月実技(保険顧客)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 「Aさんの自宅から自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければなりません」

2) 「妻Bさんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」

3) 「孫Fさんおよび孫Gさんは、相続税額の2割加算の対象となります」

ページトップへ戻る

問14 解答・解説

自筆証書遺言・死亡保険金の非課税枠・相続税の2割加算に関する問題です。

1)は、適切。自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。なお、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。

2)は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の法定相続人は、本問の法定相続人は、配偶者である妻Bさんと、子である長女Cさん・二女Dさん、子である長男Eさんの代襲相続人である孫のFさん・Gさんの計5人となりますので、500万円×5人=2,500万円までは非課税となるため、Bさんが受け取る死亡保険金3,000万円のうち、相続税の課税価格には算入されるのは500万円です。

3)は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。問題文のように、代襲相続人の場合は、被相続人の子として扱われるため、2割加算の対象外です(代襲相続人ではない孫が遺贈で財産を取得した場合、一親等の血族や配偶者ではありませんから、2割加算の対象)。

よって正解は、3

問13             問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.