問1 2021年5月実技(個人資産)

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさん夫妻に係る公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間( 1 )年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( 2 )年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
ただし、Aさんのように1961年4月2日以後生まれの男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。他方、1961年4月17日生まれの妻Bさんは、原則として、( 3 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」

1) (1)10 (2)1 (3)62

2) (1)10 (2)10 (3)64

3) (1)25 (2)1 (3)64

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問1 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていることなどです。

<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・1953年4月1日以前生まれ…………………60歳
・1953年4月2日〜1955年4月1日生まれ……61歳
・1955年4月2日〜1957年4月1日生まれ……62歳
・1957年4月2日〜1959年4月1日生まれ……63歳
・1959年4月2日〜1961年4月1日生まれ……64歳
1961年4月2日以降生まれ(女性は1966年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし

設例では、Aさんは1961年10月11日生まれですので、特別支給の老齢厚生年金は受給できず、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。
これに対し妻Bさんは1961年4月17日生まれですので、62歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受給でき、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。

よって正解は、1

第1問             問2

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