問2 2015年9月実技(個人資産)

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんおよび妻Bさんに係る公的年金制度からの老齢給付の概要を図示した。Mさんが、Aさんに示した以下の図表の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。


1) (1)報酬比例部分 (2)振替加算 (3)加給年金額

2) (1) 報酬比例部分 (2) 加給年金額 (3) 振替加算

3) (1) 定額部分 (2) 加給年金額 (3) 特別加算

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問2 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・加給年金・振替加算に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間1年以上、支給開始年齢に達していることが必要です。
Aさんと妻Bさんは老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間の合計25年(300月)以上)を満たし、厚生年金にも1年以上加入していますから、支給開始年齢になれば受給可能です。

Aさんは昭和35年4月20日生まれですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受給でき、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。
また妻Bさんは昭和37年5月3日生まれですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受給でき、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。

<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)の人には支給されません

次に、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
配偶者の加給年金は、妻が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、妻の年金額に加算されます。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は20年以上で、自身が65歳になって老齢厚生年金を受け取るとき、妻Bさんは63歳ですから、加給年金が支給されます。その後妻Bさんが65歳になったとき、振替加算として妻Bさんの年金に加算されます。

以上により正解は、2) (1) 報酬比例部分 (2) 加給年金額 (3) 振替加算

問1             問3

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