問11 2014年5月実技(資産設計)

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

北村佳奈子さんは、下記の内容の生命保険に加入している。佳奈子さんの平成25年分の所得税の計算における生命保険料控除額として、正しいものはどれか。なお、下記以外に加入している生命保険等はないものとし、特約は付加されていないものとする。

契約年月日:平成22年8月1日
保険種類 :終身保険
保険契約者(保険料負担者):北村 佳奈子
被保険者         :北村 佳奈子
死亡保険金受取人     :北村 未来(子)
平成25年中の保険料支払額:75,000円
 ・年払い(平成25年8月中に支払済)
 ・一般の生命保険料控除の対象となる

<所得税の一般の生命保険料控除の控除額の速算表>
[平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]


[平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]


1.38,750円

2.43,750円

3.50,000円

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問11 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成24年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となりました。

ただし、上限額まで控除されるのは、旧契約では年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)、新契約では8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。

本問では、一般の生命保険料として7.5万円を支払っていますから、控除額は速算表により、
75,000円×1/4+25,000円=43,750円

よって正解は、2. 43,750円

問10              問12

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