問3 2012年1月実技(個人資産)
問3 問題文
弟Cさんの障害給付について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 弟Cさんは,障害認定日に国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり,保険料納付要件を満たしていれば,障害基礎年金の請求をすることができる。
2) 弟Cさんが障害基礎年金の受給要件を満たした場合に受給できる障害基礎年金の額(平成23年度価額)は,障害の程度が障害等級の2級に該当する場合は78万8,900円である。
3) 弟Cさんの傷病に係る障害認定日は,原則として,障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年を経過した日とされている。
問3 解答・解説
障害基礎年金に関する問題です。
1)は、適切。障害基礎年金を受けるには、以下全ての支給要件を満たすことが必要です。
●初診日が、被保険者期間中(60歳以上65歳未満の人は国内居住期間中)
●障害認定日時点で、障害等級1級または2級状態
●初診日前日時点で、初診月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間の合計が、3分の2以上
2)は、適切。障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です(平成23年度の満額の老齢基礎年金は、788,900円)。
3)は、不適切。障害者としての認定される時点は、以下のいずれかです。
● 初診から1年6ヶ月経過時に障害状態
● 傷病が治ったときに障害状態(初診から1年6ヶ月以内)
※手術をした日や装置を装着した日が認定日。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】