問14 2011年1月実技(個人資産)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

平成22年中の贈与に係る「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」(以下,「本制度」という)について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 本制度の適用を受けることができる受贈者は,贈与者の直系卑属であり,かつ,贈与を受けた年の合計所得金額が原則として2,000万円以下の者であるが,年齢に関する要件はない。

2) 本制度は,贈与税の暦年課税の基礎控除,相続時精算課税に係る贈与税の特別控除または特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例のいずれを選択した場合においても,それと併せて適用を受けることができる。

3) 本制度の適用を受けて贈与税の課税価格に算入されなかった住宅取得等資金の金額(非課税となる金額)は,贈与者が贈与後3年以内に死亡した場合においても,その死亡した贈与者に係る相続税の計算の際に,受贈者の相続税の課税価格に加算する必要はない。

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問14 解答・解説

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」に関する問題です。

1)は、不適切。受贈者の条件は、贈与者の直系卑属、贈与を受けた年の合計所得金額2,000万円以下、20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)です。

2)は、適切。贈与税の暦年課税の基礎控除、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除または特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例のいずれとも併用できます。

3)は、適切。本制度の適用を受けたとき、贈与者が贈与後3年以内に死亡した場合でも、その死亡した贈与者に係る相続税を計算する際、相続税の課税価格に加算する必要はありません

通常の贈与の場合は、贈与者が贈与後3年以内に死亡した場合は、贈与財産は相続税の課税価
格に加算
する必要があります。

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