問15 2010年9月実技(個人資産)

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

仮に,Aさんが平成22年11月に死亡した場合,相続税の計算にあたり,相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産の取扱いに関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句または数値の組合せとして最も適切なものは,次のうちどれか。

相続や遺贈によって財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合,原則として,その財産の価額は相続税の課税価格に加算される。この場合,加算する受贈財産の価額は,( 1 )の相続税評価額である。
Aさんの相続に係る相続税の課税価格を計算するにあたり,妻Bが「贈与税の配偶者控除」の適用を受けて贈与された居住用不動産については,( 2 )万円が課税価格に加算される。また,子Dが相続時精算課税制度の適用を受けて取得した上場株式の価額は,課税価格に( 3 )

1)  (1)贈与時  (2)3,000  (3)加算されない

2)  (1)相続時  (2)890  (3)加算される

3)  (1)贈与時  (2)1,000  (3)加算される

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問15 解答・解説

相続開始前3年以内の贈与に関する問題です。

正解は、3)。相続開始前3年以内の贈与については、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産の取得費用の贈与は、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できますが、相続開始前3年以内の贈与の場合は、控除後の額が加算対象です。

Aさんは3,000万円相当の居住用不動産を妻Bに贈与していますから、3年以内にAさんが死亡した場合には、相続税の課税価格に加算されるものの、配偶者控除2,000万円が控除された残りの1,000万円が課税価格に加算されます。
また、相続時精算課税は贈与時は2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続財産に加算される制度です。
よって、子Dが相続時精算課税制度の適用を受けて取得した上場株式は、相続税の課税価格に加算されます。

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